探し物をしている時に検索エンジンで「保安基準+(ほかのキーワード)」という検索をすることがあります。
下の画像はその一例ですが
保安基準第102条のリンクが表示されています。
リンク先へと飛んで第102条を読み「ふむふむ、なるほど。法規はそうなっているのだな」と理解する流れですが、この流れでは法規を誤って解釈してしまう危険性をはらんでいます。
どういうことかといいますと第102条が対象とする車両と法規解釈をあてはめたい車両が一致していない恐れがあるからです。
国土交通省のサイトに道路運送車両法の保安基準の一覧が掲載されています。
細目告示及び細目告示別添の下に「第1節、第2節、第3節」とあります。注意しなければいけない点はここです。
第1節、第2節、第3節はそれぞれ
第1節・・・
指定自動車等であって新たに運行の用に供しようとするもの等の保安基準の細目(第5条)
第2節・・・
指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの等の保安基準の細目(第83条)
第3節・・・使用の過程にある自動車の保安基準の細目(第161条)
と定められています。ざっくりといえば第1節は型式指定車の新車、第2節は並行輸入車や組立車などの新車、第3節は継続検査や構造変更検査を受ける車の法規となるわけです。
先ほどの第102条は第2節の車を対象にした法規ですので新たに登録しようとする型式指定車に対して当てはめようとすると「違う」となってしまいます。
自分が保安基準廻りの担当になり陸事に出向くようになってしばらくは検査官の言う「この車は2節だからね」という意味が分かりませんでした。その場で審査事務規程に基づく見解を都度もらえていたので実害が出るようなことはありませんでしたが…
このようなミスをしないためにはやはり横着せずに国交省サイトの保安基準一覧から辿っていくのが良いと思います。