検査官の突入防止装置に対する扱い

検査官とやり取りをしていて感じるのは「突入防止装置の扱いに神経質になっているな」ということです。突入防止装置が適切に備えられていないと事故が起きた際に被害が拡大しかねないのでその気持ちは理解できるのですが時に「ちょっと度が過ぎている」と感じることもあるわけです。

普通の自動車は突入防止装置部分が変わらないので関係がない話ではありますが、1台で複数用途の作業を行う車で法規に合わせる関係上作業によって突入防止装置を付け替える必要が出るものがあります。そんな車の相談に行った際に

「突入防止装置は容易に脱着できてはダメでボルトで止まっているものは好ましくない。リベットか溶接止めが好ましい」

と言われたことがあります。

国産の型式指定を受けているトラックでも突入防止装置はボルト止めなのですが…

また、車両総重量8トン未満の貨物自動車にEマークを取った突入防止装置を付けたものに、突入防止装置のステーにブラケットを溶接したいと相談したことがありました。その時は「型式指定を取っている装置を変更することはできない」との返答でした。総重量8トン超であればその見解も納得できるのですが、強度要件がかからない総重量8トン未満の車両に対してはそこまでは言えないと思います。

さらに車両総重量8トン未満の車で現地では突入防止装置の装着が免除されている車を法規適合させる場合は寸法要件に合致する車体の構造部を付けるのではだめで「ちゃんとした突入防止装置を付けなければならない」と言われたこともあります。内規があるのかもしれませんが、少なくとも審査事務規程を読む限りではそうは読めません。

以上の話は事前の相談の時の話で実害は特段ありませんでした。ただ、これが書類を出した後に指摘を受けたとかですと焦りますね。

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