6章7章8章

保安基準が1節2節3節と分かれていますが、審査事務規程でそれに対応するのが6章7章8章です。

前職では新車の並行輸入自動車にナンバーを付ける仕事を主にしていましたのでよく見ていたのは7章でした。

7章は

7-1 適用

(1)この章の規定は、次に掲げるいずれかの場合に適用する。
① 指定自動車等以外の自動車について、法第 59 条第1 項の規定による新規検査又は法第 71 条第 1 項の規定による予備検査に係る審査を行う場合(法第 16 条の規定による一時抹消登録を受けた自動車又は法第69 条第 4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査に係る審査を行う場合を除く。)
② 法第 16 条の規定による一時抹消登録を受けた自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により自動車検査証が返納された自動車について、法第 59 条第 1 項の規定による新規検査又は法第 71 条第 1 項の規定による予備検査に係る審査を行う場合
③ 法第 62 条第 1 項の規定による継続検査に係る審査を行う場合
④ 法第 67 条第 3 項の規定による構造等変更検査に係る審査を行う場合

審査事務規程 7-1 適用

以上の条件に該当する検査を受ける車に適用される基準です。並行車の新規検査もしくは予備検査を受けるにあたっては①に該当しますので7章を見ていたというわけです。

8章はというと

8-1 適用
この章の規定は、7-1(2)の規定を適用して審査を行う場合に適用する。

審査事務規程 8-1適用

となっていて7-1(2)の規定は

(2)(1)②、③又は④の場合において、次に掲げる全てを満たすと認められる部分については、(1)の規定にかかわらず、第 8 章の規定を適用するものとする。
① 自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為により、構造、装置又は性能に係る変更が行われていない部分
② 構造又は取付に関する定量要件に影響を及ぼす損傷等が生じていない部分
③ 用途、車体の形状又は使用方法等の変更があった自動車においては、その前後で適用される基準に相違がない部分

とあるので装置や性能も適用となる技術基準も変わらない箇所については8章が適用されるということとなります。

そして6章は「新規検査又は予備検査(指定自動車等の新車)」と銘打たれている通り、型式指定車に対する項目となります。

7章の基準に加えて6章の基準を満たさねばならないわけです。しかもかなり厳しい基準をパスする必要があります。

2022年に大手トラックメーカーの不正が発覚し大きな問題となったのは記憶に新しいところですが、問題となった排ガス浄化性能の劣化や燃費性能の点では都度排ガス試験を行う7章の車に対しては「不問」となっています。

勿論不正はしてはいけないことですし、型式指定を取ることでナンバー登録に多大なメリットがあることを考えればその分しっかりとしていて然るべきというのはその通りだとは思います。ですが、大変な労力がかかっていることを考えるとある意味「不問」にされている並行輸入車の登録担当の立場から何か言えるようなことはないよなぁと思ったものです。

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