道路上でも軌道(線路)上でも走行できる車両があります。
こういった車両は「軌道兼用車」という特種用途自動車があり、一般的には構造要件を満たして8ナンバー登録されます。
ただ、
・鉄道事業法(昭和61年法律第92号 ) 第 3 条 ( 許可)、軌道法(大正10年法律第3号)第3条(事業の特許)
・鉄道事業の許可を受けた者又は軌道事業の特許を受けた者であることを証する書面の写し(これらの者と線路又 は 軌 道 の 維持、修繕、復旧作業等を行うことに関する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し)の提出を求め る も の と する。
(国交省HP内の軌道兼用車の構造要件より)
とあるので不特定多数の事業者が工事等で使用するわナンバーのレンタカーは8ナンバーにはなりません。
すなわちただの自動車です。
ところで先日、こんな車両を見かけました。
軌道上を走行する車輪及び転車台が付いています。またこの日本リーテックという会社は鉄道の保守を行う会社ですので「軌道の維持、修繕、復旧作業等を行うことに関する契約を締結している者」という要件は満たすことができそうです。ただ、ナンバーは1ナンバーでただのキャブオーバ扱いになっています。
特種用途自動車にして最大積載量を工具等を積み込むための500kgまでとすれば貨物自動車に課せられる基準が一部緩くなりますが、敢えてその選択はしなかったようです。
事情についてはわかりませんがもしかしたら一時的な保有で名変しやすくするためといった理由があるのかもしれません。