審査事務規程は何度も改正を受けてきたことは以前のブログで書いた通りなのですが、改正に関わった人は同じではないので書きぶりが異なると感じる箇所もあります。例えば
③ UN R16 に適合する座席ベルトに表示される特別な表示があるもの
(規程7-44-2(12)<座席ベルト等>)
などはそれにあたると思います。いきなり出てきた「特別な表示」とは何でしょうか。
これについては並行車の届出でやり取りをした検査官が調べて教えてくれました。
装置型式指定規則の第六条に該当する記述があります。
(特別な表示)
第六条 法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、第二条各号に掲げる種類の装置(前条の表各号に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第二号様式に定める表示とし、前条の表各号に掲げる種類の装置(同表第三十五号の二に掲げる種類の装置を除く。)にあっては第三号様式に定める表示とし、同表第三十五号の二に掲げる種類の装置にあっては第四号様式に定める表示とする。
座席ベルトは前条(第五条)に掲げられていますので第三号様式に定められたものが座席ベルトの項で指し示す「特別な表示」となります。その第三号様式は以下のものです。
https://elaws.e-gov.go.jp/data/410M50000800066_20220622_504M60000800052/pict/2FH00000055779.pdf
何のことはない、Eマークのことでした。つまり前述の7-44-2(12)③で言っているのは「UN R16に適合している座席ベルトに表示されるEマークがあるもの」だったわけです。
ちなみに「特別な表示」という記載はもう一か所、7-56 騒音防止装置にもあるようです。こちらの「特別な表示」も第五条に掲げられた項目についてのものなので、同様にEマークを指し示すものと考えられます。
型式指定車を扱う自動車製作者であればすぐに理解できるのかもしれませんが、車両を都度輸入している業者には指し示すものがちょっとわかりにくいようにも思えます。