少し前の話ですが3月30日に審査事務規程の第49次改正がありました。
メインの話題は電動駐車制動装置の自動作動要件の追加だったりといったところなのですが。
私もすぐに気づかなかったので49次改正からこの記事を書くまでに若干の時間が空いてしまったのですが改めて眺めてみると新旧対照表に以下の内容を見つけました。
(審査事務規程の一部改正について(第 49 次改正)より引用)
この投稿で触れたWHTCモード試験車の排ガス試験時と現車審査時の許容重量差について今回の改正で上記のように変わっています。改正前はWHTCモードは許容差についての設定がなかったので当該箇所の改正はもっと早くに行われるべきだったと思いますが何分対象車がほとんどないと思われるので…
上記部分はまさに「書きぶりの適正化等」といったところですが、大半の検査官には縁がないところかもしれません。なので「49次改正で当該部分が変更になりましたが…」と検査事務所で話をしても「そこが変わったとは認識していませんでした」と検査官の方から言われてしまうかもなぁ、なんて思っています。