教習車

少し前に大型免許を取りたいと思って教習所に通っていました。

普段の生活では教習車に目線がいくという機会はあまりないですが、教習所ともなれば教習車が沢山あるわけで。

始めのうちは何も思わなかったのですが何度か普通車の教習車の大群の前を往復したところで「おやっ」となりました。

教習車なんですが、5ナンバーなのです。

普通車の免許を取ったのはそれこそ20年以上前になるのですが、その時の教習車は8ナンバーでした。特種用途自動車にも「教習車」があるので「当然」8ナンバーだと思っていたのですが、見渡す限り普通車は全て5ナンバーでした。

(大型や準中型のトラックタイプの教習車は8ナンバーでした)

何か理由があるのかもと思い、教習車の構造要件を見ると以下の通りでした。

道路交通法第98条の自動車教習所又は同法第99条の指定自動車教習所において使用し、かつ、専ら自動車の運転に関する技能の検定又は教習の用に供する自動車、又は道路交通法第108条の4第1項に定める指定講習機関において使用し、かつ、初心運転者に対し運転について必要な技能の講習の用に供する自動車であって、助手席にて操作できる補助ブレーキを有するものをいう。

5ナンバー教習車にも助手席の補助ブレーキは付いていましたから、上記の緑のマーカーをした部分がどうやら関係しそうです。「専ら自動車の運転に関する技能の検定又は教習の用に供する自動車」には当たらないから5ナンバーということなのでしょう。

たまたまなのですが翌日に答え合わせができました。

その日の教習は午後から夜遅くまでだったのですが送迎車がいつものハイエースではなく教習車だったのです。送ってくださった教官に聞くと「まとまった人数になれば送迎車を出すが人が少ない時間帯だと教習車で送迎することはある」とのことでした。なるほど、昔教習所に通っていた時は教習車を送迎に使っていなかったので8ナンバーだったわけです。

私からすると教習車は8ナンバーという認識でしたが、その若い教官は普通車の教習車が8ナンバーだったと言ったら少し驚いていました。

教習車を8ナンバー登録することで自動車税や重量税が安くなるという優遇措置はあるとはいえ、教習専用で送迎には一切使えないという制約を付けるよりは5ナンバー登録した方がいいという判断なのだろうと思われます。

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