指定自動車等以外の衝突被害軽減制動制御装置

衝突被害軽減制動制御装置というのはいわゆる衝突被害軽減ブレーキのことです。一部の例外を除き新規登録する車両のほぼ全てに装着が義務付けられています。

型式を取っている車であれば協定規則第131号第1改訂版に沿ったものが求められています。

ただ、それ以外の並行輸入自動車に関しては技術基準はかかりませんが、装備自体は必須となっています。

「技術基準はないけれど付いていなければならない」という状況です。

審査事務規程に定められている要件は「スイッチで機能をオフにした場合は運転者に視覚情報で知らせること」のみです。何かの間違いかと思ってNALTEC本部及び国土交通省にも問い合わせてみましたが、回答は「何らかのものを付けてください」とのこと。

基準はそれだけなので「ABSが付いていればいいですか?」と陸事の検査官に聞いてみましたが「それはだめです」との回答。用語の定義で衝突被害軽減制動装置は「前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置をいう。」とあったので行けるかと思ったのですが…

欧州の型式指定車であっても一部車両はこの衝突被害軽減制動制御装置(AEBS)の装着を免除されているものがあります。標準で付いていれば問題ありませんが、そうでなければ何らかのものを付けなければなりません。とはいえ車両の制御と綿密にかかわってくるものなので簡単に後付けできるようなものではありません。衝突を感知して警告を発するアフター品は色々とありますが、それでは基準を満たすことができません。

「後付け製品はありません」とするネット記事もありますが、唯一、神奈川のACRさんが後付け製品を発売しています。

こちらの商品は協定規則に則ったものではないそうですが、審査事務規程を読む限り装着できれば基準をクリアできるとみてよさそうです。適合車種は限られていますが、適合車種ではない車でも相談に乗ってもらえました。ただ、検討した結果残念ながら「装着は困難」ということでしたが…。

装着はできないがナンバーをどうしてもつけて走らせたいという場合の最終手段が基準緩和認定を受ける、ということです。最高速度は60km/hに制限されますが、認定を受けられれば何とかナンバーを付けることはできるように思えます。もちろんお客さんとしては想定外の制限になるので容易に納得してもらえるかという難しい問題は残りますが。

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