ハイウェイテクノフェアには各社から様々なトイレカーが出展されていましたが、このような車もありました。
リース部門 JobCarシリーズ:エヌディーリース・システム株式会社 (ndls.co.jp)
トイレと休憩室が付いているという車両です。
展示されていたのはこのタイプでしたが、全面トイレも可能ということでした。
その場合は糞尿車登録となりますが、展示車は事務室車扱いとなり2年車検になりますよとのことでした。
そもそも休憩室とトイレが事務室扱いされるのか、となるのですが構造要件としては以下の通りです。
1 事務を行うための机又は教室として使用するための机及びその机を利用するための椅子を屋内に有すること。
2 事務を行うための机は、1人当たり500mm×800mm以上の寸法を有すること。また、事務を行うための椅子又は教室
として使用する椅子は、乗車装置の座席と兼用でないこと。
3 事務室又は教室として使用する場所は、屋内の有効高さ1,600mm(5イの規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上であること。
4 事務室又は教室として使用する場所には、適当な照明装置を有すること。
5 次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。
ア 乗降口は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm(イの規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、1,200mm)以上あること。
イ 通路は、有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm(事務用の椅子又は教室用の椅子の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上あること。
ウ 空車状態において床面の高さが450mmを超える乗降口には、一段の高さが400mm(最下段の踏段にあっては、450mm)以下の踏段を有するか又は踏台を備えること。この場合における踏台は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の格納場所に確実に収納できる構造であること。
エ ウの踏段又は踏台は、滑り止めを施したものであること。
オ ウの乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手及び照明灯を有すること。
6 車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備、及び手洗い設備並びに給湯設備の占める面積は、「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。
7 物品積載設備を有していないこと。
つまり規程の大きさの机と椅子と照明があって適切な出入口があればよいということになります。
今回の場合はトイレ設備は事務室車の特種な設備に含める扱いなので事務室車になりますが、トイレと糞尿を溜める物品積載設備は付いていますから糞尿車の要件も満たすのでどちらの要件でも登録できる車ができるのでは?と思ってしまいました。
ただ実際には4-1-3 3の条件で
特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。
とありますので結局は特種な設備の面積が大きい方での登録となってしまうようです。