知ってる人から「車線逸脱警報装置の規程が最近変わって今まで登録できなかった非装着の並行車が登録できるようになったんだよ」と聞きました。
そんな話は初耳でしたし確か審査事務規程の新旧対照表でも見た記憶がありませんでした。
半信半疑のまま規程を見てみると…
7-102 車線逸脱警報装置
(略)
7-102-6 従前規定の適用②
次表に掲げる自動車のうち次に掲げるものについては、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 51 条の 2
第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 5 項、第 6 項、第 7 項及び第 8 項関係)
① 同表の区分に応じた「製作年月日」以前に製作された自動車のうち次に掲げるもの
ア 同区分の「指定等年月日」以前の型式指定自動車、新型届出自動車及び輸入自動車特別取扱自動車
イ 同区分の「指定等年月日」の翌日以降の型式指定自動車、新型届出自動車及び輸入自動車特別取扱自動車であって「指定等年月日」以前の型式指定自動車、新型届出自動車及び輸入自動車特別取扱自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がない自動車
ウ 指定自動車等以外の自動車
おや、確かここはこういう書き方ではなかったはず…
7-102-6-1 装備要件
自動車には、車線逸脱警報装置を備えることができる。
えっ、「UN R130-00-S1に適合する車線逸脱警報装置を付けること」という規程だったのに「付けてもよい」に変わってる…
確かに言われた通りここの部分の規程が変わったようです。
「7-102,8-102 車線逸脱警報装置(最終改正:第 47 次)」とあるので47次改正で変わったのでしょう。
「結構気にしてみてたのに見落としたのか?」と改めて47次の新旧対照表を見てみたところ…
7-65~7-125(略)
fkoifn000000fj45.pdf (naltec.go.jp)
略されてる…
ということは新旧対照表を作った時点では7-102は変わっていなかったか変更を見落としていたかのどちらかということのようです。
これが変わったことによりメリットを受けられる人はいると思いますが別にこっそり変えることないのなぁと思わずにはいられませんでした。